工事進行基準は廃止、受託ソフトの会計処理に新基準
日経コンピュータ 2017/08/17より。
「工事進行基準」と「履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する」はほとんど同じものと考えて良さそうですが、一方、「工事完成基準」と「一時点で収益を認識できる」は同じものと思われますが、適用基準が違うようです。
- 工事完成基準・・・工事収益、原価、進捗度を、信頼性をもって見積もれない場合
- 一時点で収益を認識できる・・・期間がごく短い場合
WBSを書いてみて、工事収益、原価、進捗度を、信頼性をもって見積もれないね、だから工事進行基準の対象外とかいうのを実務上よく見かけるのですが、こういうのは新しい会計基準では通用しなくなるかも知れません。