改正民法が成立、「瑕疵担保責任」などシステム開発契約に影響大
日経コンピュータ 2017/08/17より。
- 契約を解除できる条件が緩和されると考えられる
- (変更前)権利主張期間がシステムの引き渡しから1年、(変更後)契約不適合を知ったときから1年(ただし、引き渡しから10年以内)
ということで、どちらかというと発注側に有利なように変更されるようです。
契約は、何かあったときにお互いどうするのかを定めるもの、もしくは、何かないようにお互い務めるための予防としての価値が大きいと思います。まあ、これでトンデモベンダーみたいな会社がどんどん淘汰されると良いですね。うちはそうでないと信じてますが。